保険・労務WORK
労務の事でお困りではありませんか?
- 1.給与計算に時間をかけない方法ってないの?
- 2.小さい会社にも就業規則って必要なの?
- 3.社会保険ってどういう人が加入するの?
- 4.算定基礎届や賞与支給届ってどこに提出するの?
- 5.何かいい助成金ってないの?
創明コンサルティングブレインが
「給与計算サービス」
「提携社会保険労務士のご紹介」
でお手伝い致します。ご相談ください。
- 業務内容
- 基本報酬額報酬額(税抜)
- 給与計算サービス
- 給与計算サービス(1人当たり)
タイムカード集計は含みません2,000円
- その他の業務
- 業務について
- 就業規則
- 就業規則とは、労働条件や服務上の規律などを定めたものです。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
- 助成金
- 助成金は、原則として返済不要です。
返済不要の助成金を活用することで、有利な経営を行うことができます。
- 社会保険
- 提携社会保険労務士のご紹介
- 手続きに関しても、お気軽にお問い合わせください。
提携の社会保険労務士をご紹介いたします。
社会保険の加入について
- 1.労災保険
- 業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。
- 2.雇用保険
- 雇用保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。
保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)
1)1週間の所定労働時間が20時間以上である事。
2)31日以上雇用される見込みがある事。
なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。
- 3.健康保険・厚生年金保険
- パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかで判断されます。
労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。
次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。
保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。
1)1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2)1ヶ月の労働日数が生写真の概ね3/4以上であること。
1年間の基本業務
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
6月1日〜7月10日
[労働]労働保険年度更新の提出 |
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社内で給与支給日まで
[社保]定時決定に伴う社会保険料控除額の変更 |
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6月末日頃
[労働]雇用状況報告書(高齢者、障害者) |
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7月10日まで
[労働]労働保険料の納付期限(第1期) |
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10月31日まで
[労働]労働保険料の納付期限(第2期) |
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1月31日まで
[労働]労働保険料の納付期限(第3期) |
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7月1日〜7月10日
[社保]算定基礎届の提出(定時決定) |
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